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治療費の医療控除と申請方法

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治療を始めたい!でもお金がかかりすぎる・・・
 
検査だけでも数万円かかり、体外受精になると数十万円かかってしまうので、一般的な家庭にとってはかなりの負担になってしまいますよね・・・・
少しでも負担を減らせないかな・・・?
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医療控除の対象になる不妊治療費は?

治療でかかった全ての金額が控除の対象となるわけではありません。

そこで、まずは医療費控除の対象となる不妊治療費について紹介していきます。

基本的に医療費控除の対象となるものは、直接的に医療を行う際に必要なものです。

医療費控除対象になるもの

対象となる治療費をまとめると以下のようになります。

  • 人工授精・体外受精などの費用
  • 採卵消耗品 (採卵針など)
  • 卵子凍結保存費用・保管管理費用
  • マッサージ師・鍼師・柔道整復師による施術
  • 交通費
  • 医師からの紹介料

これらは直接医療に関係するものということで、控除の対象となっています。

マッサージ師・鍼師・柔道整復師による施術は意外かもしれませんが、きちんと資格を持っている人が治療の目的で行うことで対象となります。

そのため、領収書をもらう際に、治療の目的で行なったことを書いてもらっておくといいでしょう。

また、交通費も通院する際には必ず必要になってくるものなので、医療費控除の対象となっています。

社会的卵子凍結も対象になるんだね
近年、女性のキャリアアップが重視されていることからも、卵子凍結を希望する方は増えています。

医療費控除対象にならないもの

反対に、対象とならないものは以下の通りです。

  • 着床前診断(PGS)
  • 出生前遺伝学的検査代
  • 妊活サプリ・健康食品の購入代
  • マタニティエクササイズの費用
  • 妊娠検査薬・排卵検査薬などの検査薬
  • 差額ベッド代

残念ながらこれらは医療費控除の対象外となってしまいます。

検査薬、サプリ、健康食品についても医師による治療とはみなされないため対象外になります。

不妊治療を受け、入院する事はあまりないのですが、OHSS(卵巣過剰刺激症候群)などで入院が必要になる事はまれにあります。入院する際の費用は医療費控除の対象となりますが、個室をの選択は直接医療とは関係ないため対象外となってしまいます。

マッサージ師や鍼師による治療は控除の対象となりますが、マタニティエクササイズや体質改善を目的としたヨガなどは医療費控除の対象外になります。

これは医療の資格を持っていない方が行なっており、医療とは関係ないということで対象外となってしまいます。

同様に出生前に染色体異常などの検査をする場合も、異常が見つかったとしても控除を受けることはできません。

医療費控除を受けられる人

治療を受けた合計金額がある一定額を超えなければ控除を受ける事ができません。

控除の対象になるには、1年間の医療費が

  • 年収200万円以上の人→10万円以上の医療費
  • 年収200万円未満の人→総所得の5%以上の医療費

の基準を超える必要があります。

200万円以上ある場合は10万円以上とわかりやすいですね!

200万円以下の場合で例を出すと、

例えば、1年間の総所得が150万円だったとします 。

160万円の5%は8万円です。

そのため、この場合は8万円以上医療費を使っていれば控除の対象となります。

医療費控除の金額

次に医療費控除で具体的にどの程度の金額を受け取る事ができるのかについて説明していきます 。

こちらも、先ほどと同じように総所得が200万円以上の場合と、200万円未満の場合で異なります。

  • 年収200万円以上のの場合
      →1年間で支払った医療費—保険等で補填される金額—10万円
  • 年収200万円未満の人
     →1年間で支払った医療費—保険等で補填される金額—総所得の5%

この金額が医療費控除の対象金額になります 。

例えば、総所得が160万円の人が20万円の医療費を使い保険などでの補填が5万円だとします。

この場合、

20万(1年間で支払った医療費)-5万(保険等での補填)-8万円(所得の5%)=7万円

となります。

ただし、控除というのはこの7万円が丸々返ってくるわけではありません。

この金額に所得税をかけた金額が返ってくることになります。

参考までに、所得と税率についてです。

つまり、先ほどの年収160万円の人の例であれば、7万円×15%=10,500円が返ってくるということになります。

自分の年収が控除金額だけ減ったと考えるとわかりやすいと思います

控除を受けられるタイミング

医療費控除により受け取る事ができる金額はわかったと思います。

最後にそのお金を受け取る事ができるタイミングについて説明していきます。

医療費控除によって返ってくるタイミングは所得税と住民税で異なります。

所得税の場合は確定申告をして、3週間〜1ヶ月半ほどで返ってきます。

一方で住民税は振込などでお金がもらえるのではなく、翌年に支払う住民税から減税される仕組みになっています。

そのため、先ほどの例で説明すると3500円は1ヶ月ほどで振り込まれ、残りの7000円は翌年の住民税から差し引かれるという事です。

不妊治療の医療費控除申請方法

どんなに医療を受けていても申請をしなければ、1円も返ってきません。

医療費控除の申請方法について紹介していきます。

申請に必要な書類

まず、申請を行う前にいくつか書類を集めておく必要があります。

申請に必要な書類は

  • 医療費の明細書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 本人確認書類

となります。

申請の流れ

必要な書類が集まったら、実際に申請を行なっていきます。

まずは、書類に必要事項を記入していきます。

領収書や医療費通知書に自分の受けた医療の詳細が書かれているので、それを元に医療費控除の明細書を書いてください。

さらに、それを使って確定申告書を書いていきます。

あとは、これらをまとめて税務署に提出するだけです。

税務局のHPでガイダンスに従って入力していくだけで簡単に申請書を作成することもできます。
また、e-Taxを利用すれば税務署までいかなくても申請できるので24時間申請可能です!
自宅でできるなら
パソコンが苦手な妻の代わりに申請てあげようかな~

医療費控除前に知っておくべきこと

最後に医療費控除を受ける前に知っておくべきことを2つお伝えします。これを知っているだけで、多くの控除を受けられる場合も多くあるので、ぜひ確認しておいてください。

〇5年前まで遡って申請可能

1つ目は申請の時期についてです。

基本的には、医療費控除は確定申告の際に1年分行うのですが、5年前まで遡って申請することもできます。 そのため、医療費控除についてよくわかっていなかったという方でも、5年前までであればまだ控除を受ける事ができます。

〇夫婦の場合はまとめて申請

2つめは夫婦で医療費控除の申請についてです。

不妊治療を行うとなれば、ご夫婦で一緒に治療を受けることになります。夫婦であれば医療費控除の申請をまとめて行う事ができます。

また、申請をする場合は夫婦のうち所得の高い方が申請することにより、より多くの金額を受け取れます。

医療費控除で受け取れる金額のところでも紹介したように、受け取れる金額は所得によって決まります。なので、結婚をされている方であれば夫婦でまとめて所得の高い方で申請することをおすすめします。

旦那に協力してもらおう!
治療では奥さんの負担が大きい分、
ご主人に頼る事も大切です
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